今回はマンション価格にについて説明したいと思います。

マンションの市場価格と相続税評価額のかい離是正へ

国税庁は年明け以降、マンションの相続税評価に係る通達改正を検討する方針であることが分かった。マンションの市場価格(時価)と相続税評価額がかい離している事例が散見されることから、相続税評価額をより時価に近づける方向。時価と相続税評価額のかい離を狙った相続税の節税スキーム、“タワマン節税”の防止となりそうです。

相続財産の価額はその取得時の「時価」により、その評価方法は財産評価基本通達に定められている( 相法22 、 評基通1 (2)等)。しかし、マンション、とりわけ高価格のタワーマンションでは、財産評価基本通達に基づく路線価等による相続税評価額と市場価格(時価)が大きくかい離するケースがある(【参考】)。こうした場合、相続税評価額ではなく鑑定評価額等による時価で国税庁が更正処分等を行い、裁判等で争われる事態に発展することがある。

鑑定評価額での更正処分等を認めた最高裁判決以降、こうした価格のかい離に対し批判的な見方がある。国税庁は、課税の公平を図り、納税者の予見可能性を確保するため、マンションの評価に関する通達を見直す必要があるとみている。

本件においては、いわゆるタワマン節税などへの更正処分等で用いられることがある国税庁長官の指示による鑑定評価等の取扱い( 評基通6 )ではなく、マンション(区分所有建物や敷地権)の評価そのものに関する通達の見直しになりそうです。